岡山大学吟詩部 部則
 
第1章 総則 
    第1条  当部は岡山大学文化会吟詩部と称する。
    第2条  当部は学生詩吟の精神を則り、詩歌の朗詠・研究・鑑賞を行い、人格の陶冶を目指し部員相互の理解と親睦を図ることを目的とする。
    第3条  当部の連絡先は、岡山市津島岡山大学文化会とする。
 
第2章 組織 
    第4条  当部は、岡山大学文化会に所属する。
    第5条  当部は原則として第2条の目的に賛同する岡山大学学生をもって組織し、全国学生詩吟連盟に所属する。
    第6条  当部に顧問を置く。顧問は本学の教官をもってあて、当部の活動運営に助言を与える。
    第7条  当部に師範を置く。師範は当部の目的達成のため、指導に当たる。
 
第3章  役員及びその任務    
    第8条  当部に下記の役員を置く。
           1 主将
           2 副主将 
           3 企画
           4 会計
           5 総務 
           6 幹事
           7 連盟委員
    第9条     下の役員は下記の任務を行う。 
           1 主将は、当部の運営の責任を負い、部の練習、その他の活動において、部員を
    統括並びに指導する。 
           2 副主将は、主将を補佐し、主将事故のあるときは、その任務を代行する。
           3 企画役員は当部運営の企画に当たる。
           4 会計は、部費の徴収及び、その他の経理の任に当たる。
           5 総務は、当部の事務及び、部誌の編集発行の任に当たる。
           6 幹事は、文化会関係の連絡一切を執り行う。
           7 連盟委員は、全国学生詩吟連盟加盟校との連絡・意志疎通を図る。
    第10条    1 主将は、10月下旬迄に、部会を開いて選出する。 
         2 主将の選出は、立候補制とするが、立候補なき場合は、部員相互の推薦制とす
  る。承認は出席部員の3分の2以上をもって成り立つ。 
         3 その他の役員は、主将に一任し、学内発表大会迄に新役員を発表することを原 
  則とする。 
    第11条    役員の任期は、毎年1月1日より12月31日迄とする。 
    第12条     主将が疾病、その他の理由により、その任に適さなくなった場合は、部会で出席部員の3分の2以上の同意を得て旧役員を解任し、新たに改選する。
 この場合、第10条2項を適用し、第10条3項を準用する。 
    第13条     第2条の目的に則り、主将が必要と認めた役職は、新たに設置することができる。
 但し、部会で3分の2以上の承認を得なければならない。 
    第14条     前条の役員は、主将がこれを任命し、既設役員と同格とする。 
    第15条     大会役員・合宿委員・その他の活動における委員は、随時主将が任命し、この活動終了後はこれを解任する。
 但し、当部役員との兼任は妨げないものとする。 
 
第4章  機関    
  第1節 総会及び部会    
    第16条     総会及び部会は、当部の最高議決機関として、在籍部員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。 
    第17条     定期総会は、毎年12月末日迄に開くことを原則とする。 
    第18条     予算総会は、毎年1月中に開くことを原則とする。 
    第19条     1 定期総会及び予算総会は、各々第17条及び第18条による。 
         2 総会を招集するには、会日より1週間以上前に、総会の目的たる事項を記載し当  部員に通知することを要する。
   但し、緊急を要する場合は、この限りではない。 
    第20条     1 部会は主将が必要と認めた場合、又は部員の4分の1以上の要請がある場合、 
  主将がこれを招集する。 
         2 部会を招集するには、会日より1週間以上前に、部会の目的たる事項を記載し当
  部員に通知することを要する。
   但し、緊急を要する場合は、この限りではない。 
    第21条     総会及び部会の議長及び書記は部員の中から選出する。その選出方法は主将に一
任する。 
    第22条     総会及び部会の議決は出席者の過半数をもって成立し、可否同数の場合は、これを否決する。
 但し、規約改正の場合のみ、在籍者の3分の2以上の賛成により成立する。 
    第23条     総会及び部会の議事については、書記は議事録を作ることを要する。
 なお書記は1週間以内に議事録を公示することを要する。 
  第2節 役員会 
    第24条     役員会は、当部の執行機関にして、役員の3分の2以上の出席を要する。 
    第25条     役員会は主将がこれを招集する。但し役員の要請に基づいて、主将が必要と認めた場合、役員会を開くことを得る。 
    第26条     役員会の議長は主将がこれに当たる。
    第27条     役員会の議決は、出席者の3分の2以上をもって成立する。 
    第28条     役員会は、定期総会において年間活動報告をすることを要する。 
    第29条     役員会は、年間活動方針及び年度経費予算原案を、予算総会に提出し、承認を得ることを要する。 
    第30条     役員会の討議事項が緊急を要する場合は、主将にこれを一任する。 
 
第五章  活動 
  第1節  行事 
    第31条     当部の左記の行事は第1章第1条に則り、役員会がこれを企画して執行する。 
          1 年1回当部主催の吟詩発表大会を開催する。 
          1 春・夏合宿を行う。 
           1 学内の活動に積極的に参加する。
    第32条     当部第2条の目的達成のため、役員会で参加を決定した吟詠発表大会に出場する。 
  第2節  練習 
    第33条     部員の定期練習は、水曜日午後3時半より6時まで、土曜日午後12時半より4時までを原則とする。
 やむを得ず欠席する場合は、出欠連絡用情報手段に理由を記して、主将又はその他の役員の承認を得なければならない。 
    第34条     休部を希望する部員は、主将にその旨を伝え、休部届を提出する。主将は休部届を直ちに受理し、速やかに手続きを行わなければならない。。 
           1 休学
           1 1か月以上にわたる病気欠席
           1 前記以外の理由で主将が認めた場合
 
第6章  会計 
    第35条     当部の経費は文化会予算・部費・寄付金その他をもってこれに当てる。 
    第36条     部費は毎月600円とする。 
    第37条     入部費として新入部員は200円を納める。別に部員章代として500円を納める。 
    第38条     部会において必要と認められたときは、臨時費(遠征費・大会費・合宿費等)を徴収する。 
    第39条     部費は毎月末日迄に必ず納入しなければならない。
    第40条     会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。 
    第41条     会計は、会計報告を会計年度末の定期総会においてすることを要する。年間経費予算は、会計年度始めの予算総会において承認されなければならない。 
    第42条     部活動の一環として、部より派遣された部員の遠征費は、原則として半額、当部の経費によって負担することを要する。
 ただし、校友会からの援助金によって半額以上負担可能な場合、その全額を負担することとする。 
 
第7章  罰則 
    第43条     正当な理由なくして定期練習を欠席する事、連続6回以上に及ぶ場合は、役員会で当事者の出席のもとに事後の善処にあたる。 
    第44条     当部の目的に反する行為をなしたる部員は、役員会で当事者の出席のもとに、事後処理にあたり、役員会の議決に基づいて、主将の名において、下記の懲戒に付する。 
          1 戒告 
           1 退部勧告
          1  退部処分
    第45条     退部を希望する部員は、主将にその旨を伝え、退部届を提出する。主将は退部届を直ちに受理し、速やかに手続きを行わなければならない。 
    第46条     3か月以上にわたって部費を滞納したる者は、役員会はこれを訓戒する。 
 
第8章  規約改正
    第47条     1 当部の規約改正は、在籍部員の3分の1以上の申請があった場合、部会はこれ
  を審議しなければならない。 
         2 第22条但し書に基づいて、これを改正する。 
 
第9章  附則 
    第48条     本規約は、昭和57年1月1日より施行する。 
    第49条     第5章第2節第33条は、平成6年4月16日より施行する。 
    第50条     第5章第2節第33条は、平成7年5月20日より施行する。 
    第51条     第1章第1条及び第3条、第2章第4条、第3章第9条6項、第6章第35条は、平成7年10月14日より施行する。 
    第52条     第1章第1条及び第3条、第2章第4条、第3章第9条6項、第6章第35条は、平成9年9月4日より施行する。 
    第53条    第5章第1節第31条は、平成10年1月14日より施行する。 
    第54条     第2章第5条は、平成12年10月7日より施行する。 
    第55条     第2章第5条、第3章第8条及び第9条、第5章第1節第32条は、平成17年3月30日より施行する。 
    第56条    第5章第2節第33条は、平成28年4月1日より施行する。 
    第57条     第6章第42条は、平成29年4月1日より施行する。 
    第58条    第5章第2節第34条、第7章第45条は、令和6年5月25日より施行する。